宅地建物取引業法の一部を改正する法律
宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成29年4月1日に施行されました。
特に建物状況調査についての改正は、これまでの不動産取引に影響するものになっているので注目です。
媒介契約書面の記載事項に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を追加
宅建業者は、既存の建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。
(宅建業法34条の2第1項第4号関係)