【改正】宅地建物取引業法

宅地建物取引業法の一部を改正する法律

宅地建物取引業法の一部を改正する法律が平成29年4月1日に施行されました。
特に建物状況調査についての改正は、これまでの不動産取引に影響するものになっているので注目です。
媒介契約書面の記載事項に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を追加
宅建業者は、既存の建物の売買又は交換の媒介契約を締結したときは、建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付しなければならない。
(宅建業法34条の2第1項第4号関係)
建物状況の調査を実施する業者とは「国土交通大臣が定める講習を修了した建築士」
今後は中古戸建などの売買時には宅建業者が建物診断について説明(あっせんの有無など)することになるため、より一層ホームインスペクションが注目されることになるでしょう。また、依頼する業者にも注意が必要です。建物診断を行う専門資格として「ホームインスペクター」などの民間資格がありますが、今回、上記の通り明確に定められました。民間のホームインスペクターは建築士でなくても取得できるため、「ホームインスペクター」=「講習を修了した建築士」ではないので注意してください。
建物の隠れた部分の劣化や不具合などが把握しづらいため、中古住宅の購入に踏み切れない方も、これらの建物診断を活用すれば安心して既存住宅を購入できますね。

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